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【 忌服期間 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「忌」と「服」の意味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「忌服(きふく)」は「服忌(ぷっき)」ともいいます。一般には「服喪(ふくも)」と呼ばれています。 「忌(き)」とは、死者のけがれを忌みことです。人の死はけがれたものと考えられ、死者を出した身内は、一定期間、日常生活から遠ざかり、身を慎まねばなりません。この期間を特に「忌中」と呼び、現在では、肉親の死を悲しんで謹慎する期間と考えています。 「服(ぷく)」とは、喪服のことで、身内に死者があったとき、けがれた体を喪服に包んで、一定期間、行動を慎み、身を清めることを意味です。 「忌」と「服 」を含めて「喪(も)」ともいいます。忌服の期間を「喪中」と呼びます。 現在では、「喪中」は慶事を慎む期間とされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「忌」と「服」の期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忌服の風習は非常に古く、七世紀の後半、天武天皇が父母の喪に服した「重服」の記録が残っています。 忌服が制度化されたのは、西暦七〇一年に、文武天皇の大宝律令の喪葬令が初めてです。 その後、養老令として修正されてから、江戸時代を通じて忌服の慣習は受け継がれ、明治七年に、太政官布告の服忌令が制定され、親等別に忌服の期間が定められました。 父母の喪の場合、忌の期間が五十日、服の期間は十三ヶ月、また夫の場合は、忌が三十日、服が十三ヶ月なのに対して、妻や嫡子は、忌が二十日、服が九十日と、喪の期間に大きな差があり、家長制度の傾向が強く、現在に適用するには無理があります。 現在では、公務員が仕事を休める忌引き休暇は●●の表のとおりです。夫か妻で十日間、父母、養父母で一週間といったところで、この忌引き期間は一般の会社にも取り入られております。現実には、忌引き期間が過ぎると、平常の生活に戻るのが普通です。 現在では、一般的には「忌」の期間つまり「忌中」は、忌明けまでの期間とされ、仏式では四十九日まで、神式では五十日祭まで、キリスト教式に忌明けはありませんが、一ヶ月の召天記念日までと考えられています。 そして、「服」の期間、つまり「喪中」は一年間とされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忌 服 表(明治七年太政官布告武家制服令)
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